契約不適合責任

投稿日: 2022年12月26日

2020年4月1日より
それまでの瑕疵担保責任が契約不適合責任へと民法が改正されています。

瑕疵担保責任では隠れた瑕疵(買主が通常の注意を払ったにも拘らず発見
出来なかった瑕疵(雨漏り等)が対象でしたが、
契約不適合責任では買主が欠陥等を認識していた場合や外観上明らかな欠陥で
あっても契約の内容に適合しない場合は対象となります。
 
契約不適合責任は2020年4月1日以降に締結された契約に適用されます。
 
善意、無過失が要件ではない以外に
追完(修補)や代金減額、契約解除に売主の帰責事由が不要であるが、
損害賠償は売主の帰責事由が必要であったりと
それまでの瑕疵担保責任とはかなり違いあるので
よく認識しておく必要があります。
 
尚、売主が担保責任を負わない特約をした場合民法上は有効ですが、
売主が知っていながら買主に告げなかったり、譲渡した権利については
免責されません。

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