• ALVS

    投稿日: 2021年12月07日

    ALVSという用語を家づくりをされた方は設計図書中に目にされたかもしれません。
    建物の居室には建築基準法で定められた採光、換気、排煙を確保する必要があります。
    居室というのは継続的に居住、集会、娯楽などのために使用する部屋のことで、
    LDKや寝室、子供部屋等のことでトイレや倉庫、お風呂、洗面等は居室ではありません。
    ALVSとはその確保すべき採光、換気、排煙の頭文字をとり
     
    A(部屋面積)Area
    L(採光)Light
    V(換気)Ventilation
    S(排煙)Smoke

    採光は窓の面積が部屋面積の一定割合(用途によって割合は変化)以上
    取らなければなりません。
    住宅の居室の場合、部屋面積の1/7以上の採光有効面積が必要となります。
    採光有効面積は窓の面積に採光補正係数という光の取り入れやすさの
    係数を掛けて求めるのですが、採光補正係数についてはまた別記事で書きたいと思います。
     
    換気は部屋面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設けなければなりません。
    1/20未満になる場合は、機械換気設備(換気扇等)で補うことも可能です。
    換気に有効な開口部とは、引き違い窓であれば1/2で外部に開放される部分の面積で
    開きの窓やガラリの場合は開き角度によって開放とみなされる割合が変わります。
     
    排煙は、火事の時に煙を外部に出す為のもので
    自然排煙(窓等の開口部)であれば天井から80cm以内にある開口面積が部屋面積の1/50以上必要となります。
    但し、排煙が必要となる用途が定められていて、
    住宅の場合、階数2以下かつ延べ面積200㎡以内で居室の床面積×1/20 ≦ 換気に有効な窓面積が
    確保されている居室は排煙窓の設置は不要です。
    言い換えれば、3階建ての場合や店舗併用住宅の店舗部分には排煙窓の設置が必要になるので
    注意が必要です。

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