投稿日: 2024年02月22日
埋蔵文化財について
埋蔵文化財包蔵地とは、住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」といった文化財が埋も
れている土地(遺跡)のことを指します。都市部では古くから人が住んでいた地域が多く、文化財
が出土することも珍しくないでしょう。
文化庁の資料によれば、埋蔵文化財の存在が分かっている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国
で約46万か所にのぼるようです。そのため、埋蔵文化財の上に建てられている住宅も多く、それが
売買対象になることも少なくありません。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築工事などをする際には、規模の大小にかかわらず工事着手の60日
前までに教育委員会へ届け出をしなければならず、その後に協議や現地調査、試掘調査が実施され
ることになります。
状況により下記のような指示を受けます。
・工事による破壊が埋蔵文化財に及ぶ場合、あるいは恒久的な建築物や道路などをその上に設置す
る場合は発掘調査、
・工事による埋蔵文化財への影響が軽微な場合は工事立会・慎重工事、
・重要な文化財の場合、工事区域内であっても、埋蔵文化財を緑地等に取込み現状保存が可能であ
る場合は現状保存
各々の指示内容は次のとおりです。
発掘調査
遺跡を傷つけないように工事実施前に行います。
工事立会
工事期間中に埋蔵文化財の職員等が立会し、掘削状況等を記録すること。
慎重工事
埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう、慎重に工事を実施すること。
現状保存
非常に重要な埋蔵文化財であるため、事業地内で現状のまま保存すること。
国や県等、事前にその重要性の高さが判明しているものでなければ指示が出されることはないと思
われます。