投稿日: 2024年04月26日
2019年の建築基準法の法改正で
防火地域、準防火地域で建物の規模によって
耐火建築物、準耐火建築物にしなければならなかったのが
新たに追加された基準が延焼防止建築物、準延焼防止建築物です。
延焼防止建築物は外壁や開口部の防火性能を高め
外部の火事の燃え移りにくく、や内部の火事の外へ炎が出にくいようにした
建築物のことで、ロ-1準耐(外壁耐火)に近い感じでしょうか、
外側の防火性能を高めることで内部の耐火被覆等が不要になり
内部意匠設計の自由度が大きくなるメリットがあります。
只延焼防止建築物は法61条の防火地域、準防火地域の際に求められる
制限についてであり、
規模によって耐火要求がある法21条や
用途によって耐火要求が法27条では使えないので注意が必要です。
設計者の中には実際使ったことはないが確認申請書の第四面に追加されているので
目にしているけど具体的にどういった内容か知らないという方も多いかなと思うぐらい
いまだ馴染みがない基準だなと思います(^^;