• 建築確認申請とは

    投稿日: 2021年05月19日

    設計業務未経験から入社した私が設計課に所属し日々業務に務める中で、
    「このお仕事をしていなかったらきっと知らなかったなぁ…」と感じた
    建築の専門用語をご紹介していきます!

    第4回では「建築確認申請」についてお話しします!
    建築確認申請とは、一部地域や規模を除き
    建築物を新築や増改築、大規模修繕・模様替するときに建築関係法規に適合しているかを
    建築主事や指定検査機関へ設計図書などを提出し内容の確認を受けることです。
    建築関係法規に適合していることが確認されると確認済証が発行されます。
    法適合を証明する書類ですので、確認済証が発行されないと建築工事を始められません。

    では建築確認申請の流れをご説明します。
    ①提出するための必要書類や設計図書を作成します。
    ②作成した建築確認申請書類一式を建築主事又は国交省等から指定を受ける検査機関へ提出します。
    ③チェックの上指摘された事項について審査先と協議を行ったり図面などを修正します。
    ④協議、修正を終えた書類にて申請を受け付け、確認済証が発行されます。
    ⑤着工!

    建築確認申請の提出から確認済証の発行までにはおよそ1か月ほどの期間がかかります。
    そのため着工時期から逆算して建築確認申請の準備をする必要があるんですね。

    着工してからも建築物の規模によっては中間検査があったり
    建築確認申請で許可が下りた内容で本当に工事ができているか?
    ということを確認するための完了検査があります。
    これらを受けてようやく工事完了!となります。

  • IH or GAS

    投稿日: 2021年05月14日

    キッチンで悩むのが多いのがIHかガスコンロか?という選択ではないでしょうか?
    一般に言われているIHとガスコンロのメリット、デメリットですが、
    検索すればいくつものサイトが出てくるのでご存知の方も多いでしょうが、
     
    IH
    メリット
    ・火が出ないので火事や火傷の危険性がガスコンロに比べ低い。
     (IHでオール電化なら火災保険で割引を設けている会社が多いです)
    ・調理面がフラットなので掃除が楽
    ・調理中に暑くならない
    ・火力調節が細かく出来る
    ・立ち上がりが早く熱しやすく熱効率が良い
     (我が家もIHなんですが、お湯がすぐに沸きます)
    デメリット
    ・停電時には使えない
    ・鍋やフライパンはIH対応のものが必要


    ガス
    メリット
    ・停電の影響を受けない
    ・鍋、フライパンの種類を選ばない
    ・炒め物に適している、直火調理が出来る
    デメリット
    ・消し忘れ等で火災の危険がある
    ・IH比べて五徳の出っ張りで掃除しにくい
    ・キッチン廻りが暑くなる
     
    といったところでしょうか、
    只色々な改良や仕様に依ってIH、ガスそれぞれデメリットの解消もされてきています。
    (五徳が簡単に取外しやすくなってたり、ラジエントヒーターやオールメタルの採用等)
     
    イニシャルコストは機器自体の価格としては仕様(グレード)に大きく依存し、
    IHとガスでは大きな差はなく、新築の場合はガスは引込の費用が掛かるが
    IHの場合でオール電化にする場合は、ガスの引込費用は削減出来ますが、その代わりエコキュート等の費用が掛かることになります。

     
    ランニングコスト(光熱費)に関しては単純に使用電力で比較すると
    電気代よりガス代の方が安くなりますが、
    上記のように熱効率はIHの方が良く、お湯を沸かしたりするのはIHの方が短時間で出来、
    相対的にIHの方が光熱費は安くなります、又副次的なこととして夏場等に調理中ガスの場合暑くなってエアコンの強度を上げたり扇風機を廻したりするといったことも含め検討する方が良いかと思います。
    但しIHの場合の電気料金は使用する時間帯やオール電化の場合の料金プランによって
    料金が大きく変動するのでライフスタイルにあった料金プランにすることは必須といえます。
     
    建築的な事柄で言えば、LDKが火気使用室となるかならないかで内装制限について考慮しなければいけません。
    IHの場合は火気使用室とはならないのでそういった内装制限を受けませんが
    ガス使用の場合は、キッチンが火気使用室として内装制限を受け、キッチンと繋がるLDも内装制限を受けることになります。
    (平屋、2階建ての2階のキッチンは除く)
     
    その場合、壁・天井に準不燃材以上の仕上げにしなければならずLDに木材や準不燃材未満のクロス等の仕上げは使えなくなります。
    そうしたことを避けるためにキッチンとLDの間に垂れ壁と呼ばれる天井から50cm以上垂れ下がった不燃材料で造り又は覆われた壁を設置することで
    キッチンとLD部分を分けてLD部分の内装制限が掛からないようにし、その部分に吊り戸棚を設置する例が多いです。

    そうした垂れ壁を設置するとオープンなキッチン、アイランドキッチンやペニンシュラキッチンにすることが出来なくなります。

    但し、垂れ壁を設置しないことが出来る緩和規定もあります。
    告示の225号に関する条文ですが、コンロ廻りの仕上は厳しくなりますが、コンロ廻り部分以外の内装材は難燃材料等でOKになります。
    ※注 内装制限が掛からなくなるわけではなく難燃材料等になります(木材は告示第1439号第1項第二号に適合するものにする必要があります)
    詳細な内容は省略しますが、ほとんどの場合コンロに近接する壁及び天井に12.5mm以上のせっこうボード等の特別仕様の不燃材料に特定不燃材料といわれるタイルやしっくい等の仕上が求められることになります。
     
    ガスの場合でオープンキッチン等の吊戸棚がない開放的な空間をご希望される場合は上記のような仕上材の制限が掛かってくることになるので注意が必要です。
     

     

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