• 建築基準適合性判定資格者制度の改正

    投稿日: 2023年10月27日

    建築確認等の事務を行うことができる建築主事や確認検査員は
    建築基準適合性判定資格者検定に合格し登録を受ける必要があります。
    建築基準適合性判定資格者検定の受験資格はこれまで
    ・一級建築士試験に合格
    ・2年以上の建築確認の審査等の実務経験
    が必要でした。

    今回の改正で
    一級建築基準適合性判定資格者検定と二級建築基準適合性判定資格者検定とに分けられ
    二級に関しては二級建築士試験合格が受験要件で登録要件として検定試験合格と実務経験となっています。
    (改正前は実務経験は受験要件で改正後は登録要件となっています(一級の場合も同)
     実務経験を積みながら受験できることになります)
    二級に関しての業務範囲は一級建築士による設計が義務付けられていない建築物等の小規模な建築物になります。
     
    この改正が行われた背景として有資格者の高齢化等の人材不足と2025年の建築基準法改正による
    建築確認等の事務が増大されることがあるとのことです。

    改正自体の内容は人材不足を考えると理解できるのですが、
    「2025年の建築基準法改正による建築確認等の事務が増大」については
    疑問が残ります。
    2025年の建築基準法改正は4号特例の縮小と省エネ改正のことになるのですが、
    そもそも4号特例の縮小は今まで省略されてきた審査を行うことで
    耐震不足の建物等を防ぐ意味合いで審査する側のレベルが落ちても大丈夫なの?ということと
    改正された判定資格者検定は2024年6月28日に実施予定って2025年4月の法改正されるのに遅くないんですかね?
    新たに二級建築基準適合性判定資格者検定に合格し既に実務経験があった場合で建築副主事や副確認検査員になって
    すぐ法改正の事務増大の混乱が待ち受けているという事態になるんですよね、大丈夫なんでしょうか?
    ともあれ人材を増やしていかないといけないのは明白で2025年4月の法改正時期は

    決定しているので遅かろうがやっていくしかないんですけどね、

    審査期間も予想以上に長くなる可能性もあることを考えると
    こちら側で出来る準備をしっかりとしないといけないと

    改めて認識しておく必要がありそうです。

  • 投稿日: 2023年10月12日

    設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!

    前回のブログで和室の話をしたので
    第29回では畳にフォーカスを当てていこうと思います!

    初めに畳の種類について説明します。

    大きく下記の二種類に分けられます。

    一つ目に紹介するのは縁あり畳です。
    四辺に畳縁(たたみべり)がついており、
    端や角が守られているため耐久性に優れています。
    畳と聞いて想像するのはおそらくこの種類だと思います。

    次に紹介するのは縁なし畳です。
    名前の通り畳縁がない畳を指します。
    畳縁がないため傷みやすいのですが、
    和室以外の部屋にも合わせやすいデザインから人気のある畳となります。
    和モダンな部屋を目指す人にはこちらの畳が良いかもしれません。
    今人気のある畳として琉球畳がありますが、こちらも縁なし畳に分類されます。
    素材に七島イ草を使用することで後述するイ草よりも丈夫であることから
    縁で補強する必要がないのです。

    続いて畳に使用される素材について説明します。

    例えば代表的な素材としてイ草があります。
    吸湿性や消臭効果があるためリビングや寝室に適しています。
    ただ、天然素材のためカビやダニがつきやすい点や日焼けしやすい点もあります。

    他には近年、和紙やポリプロピレンを使用することもあります。
    カビやダニがつきにくく、日焼けによる変色がしにくい点がメリットとして挙げられます。
    カラーバリエーションが豊富なためどんな部屋にも合いやすいです。
    ただ、イ草特有の落ち着いた香りや心地よい手触りはなく天然の素材感は期待できません。

    一言で畳と言っても形や素材が様々です。
    部屋の雰囲気や取り入れたい機能に合わせて畳を選んでみてはいかがでしょうか。

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