投稿日: 2023年09月27日
湿気と換気
もうすぐ夏が終わり、秋が始まり、雨や台風が多い時期です。
それに伴い、対策や予防が必要になりますが、今回は湿気と換気についてです。
室内の適切な湿度は40~60%と言われています。
60%より高くなると、カビやダニが発生しやすくなり、喘息やアレルギーの原因になったり、
家や家具に悪影響を及ぼしたりすると言われています。
こうしたことを防ぐうえでも、室内干しが多くなる時期の湿度対策は重要です。
どのような対策が効果的なのか紹介します。
最近は、高気密住宅も多いですから、まずは定期的に窓を開けて、換気しましょう。
ただ、窓を開けるだけでは十分に換気できないかもしれません。大切なのは二カ所以上開けて
空気の通り道を確保することです。
また、換気や室内干しの乾燥には、サーキュレーターを使うのもおすすめです。
ただし、窓を閉めてサーキュレーターを使っても、洗濯物を乾かしたり、
部屋の隅などに湿気がたまるのを防いだりはできますが、湿気を室内から取り除けるわけではありません。
湿気を取り除くには、除湿器やエアコンの除湿機能などがおすすめです。
湿気を含んだ空気は重くなり、下にたまりやすく物入れや靴箱など密閉空間には、据え置きタイプ
の除湿剤などを、なるべく下の方に置くようにしましょう。
湿気は空気の流れが悪いところにたまりやすいので、中央よりも四隅に置く方がより効果的です。
尚、建築基準法では建物の居室は24時間換気することが義務化されています。
住宅だけに限らず、建築物すべてに当てはまります。
投稿日: 2023年09月05日
確認申請が下り工事が進む中で工事内容が一部変更になった場合、
変更内容に依って計画変更となるか軽微変更となるかはその後の工程上
大きな違いになります。
計画変更は確認申請の計画変更申請が必要となります。
再度、審査され下りるまでの間工事は進められません。
仮に完了検査で計画変更に該当する変更が認められた場合、
もちろん再申請が下りるまでの間完了検査済証の発行はされませんし
建物の使用も出来ません。
軽微変更の場合は、変更の内容を書面で提出するのみで再申請は必要ありません。
ではどういった内容が計画変更になり、軽微変更になるのかというと
令和4年の改正前は大まかに言うと安全側に変更するものは軽微変更という扱いでした。
ですので開口部の変更で言うと
・採光・換気検討で用いている有効面積が減少する場合
・延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置した場合
という不利側に変更するものは有無もいわさず計画変更と判断されていました。
それが令和4年の改正で
「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」は
軽微変更となり
「高度な計算や検討」によらず建築基準関係規定への適合が確認できる場合は
計画変更申請をせず変更可能となりました。
上記の延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置する場合も
防火設備の基準を守り明らかに適法であれば軽微変更で設置可能ということになります。
確認申請が下りてから完了するまでの間で窓を追加で設置したい、
窓位置を変更したいと思うことは往々にしてあると思います。
それが計画変更に該当してしまう為、適法であるにも関わらず
竣工時期がずれてしまうので出来ないということは少なくなりました。
※高度な計算や検討
・日影図による再検討や天空率の再計算を要するもの
・避難安全検証法等