投稿日: 2021年03月05日
2021年4月より、建築物省エネ法が改正され
小規模建築物(300m2未満の住宅・建築物)の設計に際して
建築士から建築主へ書面での省エネ性能に関する説明が義務化けされます。
間違いやすいのが、省エネ基準に適合するのが義務ではなく、
説明が義務化するということで省エネ基準にを満たしていなくても
建て主様が承諾すれば良いということになっています。
説明する内容としては、
①省エネ基準に適合しているかどうか
②省エネ基準に適合しない場合、適合させるためにはどうのような変更が必要か、
又それに係る費用となっています。
具体的には、省エネ基準に適合しない場合省エネ基準に係る
・断熱材の仕様や断熱方法
・窓やドアの仕様
・暖房や冷房、照明・給湯・換気の設備仕様
等をどうのように変更すれば省エネ基準に適合し、
どれぐらいのコストアップになるかを説明します。
もちらん、省エネ基準に適合させた場合、
光熱費等のランニングコストが抑えられ、
住環境が向上し快適に過ごせることも併せて説明を行い、
建て主様に判断頂くということになります。