採光補正係数

投稿日: 2022年01月17日

先日のALVSという記事中に書いた採光補正係数について
 
採光補正係数とは、居室は採光有効面積が部屋面積の一定割合以上
取らなければならないという説明をしましたが、
単純に窓の面積=採光有効面積とはならず、
窓からの採光のしやすさの指標である採光補正係数を窓面積に掛けて
採光有効面積を算出します。
採光補正係数の算出式には、
①窓の平面的な敷地境界からの距離
②建物上端からの窓の距離
③用途地域により計算式の係数が変化
 
①は敷地境界からの距離が少ないと仮に隣地に建物等がある場合、

光が入りにくくなることで想像しやすいでしょう。
②は例えばマンションの1階に比べ最上階の方が遮るものが無い分

光が入りやすくなることで想像しやすいでしょう。
③は居室としての採光の重要度で住居系のほうが係数が小さく

 厳しい算出式になっています。
 住居系地域:D/H×6-1.4
 工業系地域:D/H×8-1
 商業系地域:D/H×10-1
 
上記から採光補正係数は敷地境界から遠く、建物上端に近く、

商業系の用途地域の方が大きくなります。
採光補正係数は最大3で
窓が道路に面していたり、隣地境界線から一定の距離以上離れている場合は

最小1ですが、道路に面していなくて隣地境界線から一定の距離以上

離れていない場合は、1よりも小さく、最悪0となって折角窓を設けていても

有効採光面積に含まれなかったり、窓面積よりも小さくなる場合があるので

注意が必要です。
 
マンション等のチラシの間取図で6畳くらいあって窓もあるのに

部屋名が納戸と書かれていることがたまにありますが、

それは上記のような採光補正係数が1未満となって居室に

必要な採光有効面積が確保されていない為、

非居室である納戸表記としている為です。
(慣例上、確認申請で明らかに洋室(居室)の体裁(窓があったり)

 でも1住宅(住戸)で一つまでは納戸として認められ確認申請がとおります

(但しその場合は広告等の間取図には洋室という記載ではなくあくまで納戸という

 記載にしなければなりません) 

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