投稿日: 2022年02月16日
CBブロック塀には建築基準法施⾏令第62条の8に下記のような決まりがあります。
・高さが2.2メートル以下
・高さが1.2メートル以上の場合、長さ3.4m以下毎に控え壁を設置
上記に加え壁内の鉄筋や基礎の規定があります。
1段のブロックの高さが約20cmなので
高さ2.2メートルは11段、1.2メートルは6段になります。
高さはCB塀が接している地盤の低い部分からの高さになります。
この規定は昭和46年に施行されています。
(現在までで改正が何度かされて数値等変わっています)
ですのでそれ以前にCB塀を設置されている場合、
上記の形にはなっていない場合が多いかと思います。
そういった昭和46年以前に設置された上記の形になっていないCB塀が
違法かといえばそうではなく、既存不適格という言葉があります。
これはCB塀を設置した当時の法では適法だったものが後の法改正で
適合しなくなった状態をいい、直ちに改修する義務はありません。
(CB塀がある敷地で申請が伴う建築行為(新築、建替、増築等)を行う場合は
CB塀も現行法に適合させる義務が生じます)
但し、上記のような形になっていないCB塀は強度的に劣り、
大きな地震等で倒壊し人や物を傷つける可能性が高くなります。
そうした場合、既存不適格だから責任を免れるということではありません。
平成30年の大阪北部地震でもこの既存不適格ということが大きな問題になったことは
記憶に新しいかもしれません。
そもそもコンクリートブロックを積み上げて壁を作る為水平方向の力に弱く、
地震で倒壊しやすい構造であるので、しっかりと補強するのは必要不可欠です。
劣化が激しく補修や補強に費用が多く掛かったり、CB塀の安全性に不安がある場合は
思い切ってCB塀を撤去し目隠しフェンス等に交換してみてはどうでしょうか。
目隠しフェンスは色々なメーカーから耐震性に優れたものが出ており、
仮に倒壊してもCB塀のように大きな事故につながる可能性は低いので
選択肢の一つとして検討してみてはどうでしょうか。