投稿日: 2022年03月30日
京都市内で店舗設計をする機会が多く、
その際に直面するのが景観条例と呼ばれる規制。
よく京都で看板の色が茶色っぽいのを見かけたことがあるかもしれませんが
これは屋外広告の条例で建物の外壁や独立看板の広告面積や使える色の指定をしている為
看板の色に原色が少なかったり看板の面積が小さかったりする店舗が多くあります。
それに対して景観条例は建物や工作物、塀、門等の形態意匠や色を規制する条例で
屋根の形や色、外壁の素材や色の基準があります。
京都市の平屋の店舗を見ると勾配屋根が多いと思います。
地域毎に景観をコントロールする為のものですが、
当然に通常と違うデザインだったり、形状や塀等で設備機器を目隠ししたり
ということはコストも掛かるわけでそういったコスト面や基準の線引き等もあり
確認申請や施工の前に京都市に計画を提出し協議をし認可や届出の受理が行われます。
協議の中で線引きでいうと但し書きの除外規定をどこまで認めるかということがあって
例えば勾配屋根にしなければならないという規定に「屋上のパラペットの形状等により
勾配屋根に類似する工夫を施し...」というような一文があったりする訳ですが、
恐らくそれを元にした協議の結果だと思われるのが
取ってつけたような誰も望んでいないような形状の屋根?庇?がお金を掛けて
格好の悪い形になっている、、、
何か条例の条文に何とか沿わした形で落としどころの形なんでしょうが、
中途半端で違和感しかないと感じるのは私だけでしょうか?
景観条例で町並みをコントロールするというのは一概に悪いことだとは思いませんが
とってつけたようなハリボテの町並みにならないように考えて欲しいなあとは思います。
投稿日: 2022年03月25日
設計業務未経験から入社した私が設計課に所属し日々業務に務める中で、
「このお仕事をしていなかったらきっと知らなかったなぁ…」と感じた
建築の専門用語を解説していきます!
第6回では「無窓階判定」についてお話しします。
単語のイメージとして「窓が無い階なのかな?」となんとなく予想されているかと思います。
それでは一体どういう定義で「窓が無い」のか紹介していきますね!
まず無窓という単語は
建築基準法と消防法に出てくるのですが
それぞれ定義が違うんです。
最も違うのは判定基準で、
建築基準法上は「居室単位」
消防法上は「階ごと」で無窓階判定を行います。
建築基準法上の無窓居室の判定定義というのが
採光・換気・排煙のそれぞれが十分にできる窓があるのか?
という3点になります。
続いて消防法上の無窓階の判定定義は
火災が発生した際に、割って避難したり消防隊が進入するのに
十分な大きさの窓が階ごと(※地上階のみ)にあるのか?
という点になります。
窓の大きさ以外で求められる条件は
・床面から開口部下端までの高さが1.2m以内であること。
・開口部は幅員1m以上の通路及び空地に面していること。(11階以上の開口部ではこの条件は適用しない)
・開口部は格子など内部からの避難を妨げる構造が無いようにすること。
かつ外部から容易に破壊し進入できるようになっていること。
どの条件も避難や消火活動をスムーズに行うために必要であることがわかるかと思います。
さらに使用するガラスによって何㎜以下でないと容易に割れないため
有窓として見ることができないという条件もあります。
(例:フロートガラスは6㎜以下まで使用できるが強化ガラスは5㎜以下まで等)
これらの条件を満たしていない窓は判定上無いものとして捉えられるため
窓はあるのに無窓階なんて場合もあるのです。
つまり無窓居室及び無窓階というのはそれぞれ
建築基準法上は「“採光・換気・排煙が確保できる”窓が無い居室」
消防法上は「“避難・消火活動が満足にできる窓”が無い階」を指すと覚えましょう!
無窓階判定とは、消防法上無窓階どうかを判定することで
無窓階と判定されると避難や消火活動をスムーズに行いづらいことから
消防設備の設置基準がより厳しくなります。
投稿日: 2022年03月19日
先日、長男のランドセルの展示会に梅田のスカイビルに行きました。
窓から見える景色に「車小っちゃいねえ」とじっと外を見ていました。
前に観覧車に乗った時も楽しそうだったので高い所が恐いといったことはなさそう。
ちょうど梅北の工事部分が見えます。
どんな風になるのか2~3年後が楽しみです、その頃にはコロナも収束してるでしょうか?
建物、都市空間は見る場所や角度などによって感じ方が様々変わっていきます、
空間の中に実際にいるときに感じる心地よさや感動が一番大切ですが、
こうして俯瞰してみた時にも感動し誇れるような街並みにしていくことも
大切だなと思いました。