• 小規模な倉庫(物置)について

    投稿日: 2022年04月27日

    今現在、建っているお家の敷地内に外用の道具などを収納したり、ゴミ置場として
    イナバの物置のようなプレハブの物置を設置したいと思うことはよくあることかと
    思います。
    そんな時、確認申請の手続きって必要なの?と疑問に思う方も多くいると思います。
    答えとしては、確認申請が必要な場合と不要な場合があります。
     
    ・防火地域、準防火地域に指定されているか
     防火地域、準防火地域に指定されている場合、床面積に係わらず確認申請は必要になります。

    ・物置の面積が10㎡以上かどうか※
     防火地域、準防火地域外の場合、10㎡以内の増築の建築物は確認申請は不要です。
    (都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内、知事指定区域以外の場合は

        四号建築物であれば不要)
     
    そもそもポンと置くだけの物置は土地に定着している訳ではないから
    建築物ではないのではないかと思っている方がいるかもしれませんが、
    国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」
    取り扱いを示していますが、随時かつ任意に移動できない
    (人が自由に動かすことが出来ない)場合は土地に定着しているとして
    建築物に該当します。
    建築物に該当するということは確認申請の要否に係わらず法適合させなければ
    ならないことになるので構造規定に適合した物置を選定して設置する必要があります。

    (もちろん決められた基礎も造らないと、置くだけというわけにはいきません)
    また防火地域、準防火地域外で10㎡以内で確認申請が不要な場合でも
    その物置の面積を足して建蔽率や容積率がオーバーすると違法状態ということになるので

    注意が必要です。
     
    但し、建築物に該当しない小規模な倉庫の取り扱いが示されていて
    https://www.mlit.go.jp/common/001093081.pdf

    「外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ。内部に人が立ち入らないものについては
     建築物に該当しないものとする。」とありますが、
    具体的には日本建築行政会議が編集をしている

    「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」で
    物置の大きさが奥行1m以内又は高さ1.4m以下のものは建築物に該当しないとされています。
    物置の大きさを奥行1m以内又は高さ1.4m以下に抑えれば建築物としての扱いではないので
    法適合の必要はありません。
    小規模倉庫の定義については各行政庁で独自に取り扱いを定めている場合がありますので
    上記から大きく逸脱することはないですが、該当地の行政庁の取り扱いに準ずることとなるので
    該当地の行政庁で取り扱いがあるかどうか調べる必要はあります。
    ちなみに近畿での取り扱いはこちら
    http://ads3d.com/houki/kinki/kinki05.html

     

    物置を新築後設置したという方は違法状態となっていないか

    これから設置しようと考えておられる方は上記を参考にご検討してみてください。

      

    ※ここでいう床面積10㎡というのは敷地内増築(別棟、一体共)に関してであり

     新たな敷地に物置(建築物に該当する)を新築する場合は床面積に係わらず

     確認申請は必要となります。

  • 地盤改良工事

    投稿日: 2022年04月19日

    設計業務未経験から入社した私が設計課に所属し日々業務に務める中で、
    「このお仕事をしていなかったらきっと知らなかったなぁ…」と感じた
    建築の専門用語を解説していきます!

    第7回では「地盤改良工事」についてお話しします。
    地盤改良工事とは、計画地の地盤が弱い場合に
    地盤沈下や家の傾きを防ぐため
    建物をしっかり支えられるよう地盤を補強する工事のことを指します。

    地盤が強ければ必要ない工事ですが
    要否はどのように判断するのでしょうか?
    それは地盤調査をして判断します。
    阪神淡路大震災後の平成12年に建築基準法が改正され
    建築する際に地耐力を調べることが義務付けられました。

    地盤調査の一つの方法としてボーリング調査という方法があり
    地面に筒状の穴を掘り進め、深さ1mごとに土のサンプルを採取します。
    サンプルの強度を調べることで「〇mあたりの深さの地盤が弱いから補強する必要がある」と判断するのです。

    そして調査の結果、地盤が弱いと判断されると
    地盤改良工事の必要があります。
    一言で地盤改良工事と言っても多種の工法に分かれていますが
    今回は主流な三種類の工法を紹介していきます。

    はじめに表層改良という工法があり
    地盤の弱い部分が地表~2m程度とあまり深くない場合に用いられます。
    地表を掘り起こしセメントを加えて締固めることで地盤を強化します。
    施工が容易で工期も短いためコストを抑えられます。

    次に柱状改良という工法があり
    強い地盤である良好地盤までの深さが2~8mまでの場合に用いられます。
    直径60㎝の穴を強度のある良好地盤まで掘り、
    セメントを流し込んで土と混ぜてコンクリートの柱を作り地盤を支えます。

    最後に鋼管杭工法という工法があり
    地表から30mほど深い地盤まで強化することができます。
    地中深くの良好地盤に鋼管杭を打ち込みその杭で建物の基礎を支えます。
    工期は短く済みますが、安価なセメントを使用する表層改良や柱状改良に比べてコストがかかる傾向にあります。

    安心できる家づくりには重要なことなので
    現場の条件や建築計画の内容、コストなどを天秤にかけてベストな工法を選択しましょう。

  • 投稿日: 2022年04月14日

    今年の桜もそろそろ見納めですが、
    今年もまだ大勢で集まってのお花見は難しい中で
    それぞれに桜を堪能されましたでしょうか?
    今年は満開の週の日曜日が天気が悪く寒かったこともあり
    取り立ててどこか遠くに出掛けて桜を見に行くことが出来なかったのですが
    家の近くの公園には桜が多くて、その通り沿いは少しオーバーですが
    桜のトンネルのようになり、通勤時に通る時は目を奪われて少し危ないです(^^;

                       

                     (運転時は当然写真は撮れないのでグーグルの画像です(^^;)
     夜もライトアップは無いので派手さはないですが少し幻想的で好きです。

    来年こそは皆でワイワイ言いながらお花見が出来ると良いですね。

1 2
2022月04月
« 3月   5月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930