小規模な倉庫(物置)について

投稿日: 2022年04月27日

今現在、建っているお家の敷地内に外用の道具などを収納したり、ゴミ置場として
イナバの物置のようなプレハブの物置を設置したいと思うことはよくあることかと
思います。
そんな時、確認申請の手続きって必要なの?と疑問に思う方も多くいると思います。
答えとしては、確認申請が必要な場合と不要な場合があります。
 
・防火地域、準防火地域に指定されているか
 防火地域、準防火地域に指定されている場合、床面積に係わらず確認申請は必要になります。

・物置の面積が10㎡以上かどうか※
 防火地域、準防火地域外の場合、10㎡以内の増築の建築物は確認申請は不要です。
(都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内、知事指定区域以外の場合は

    四号建築物であれば不要)
 
そもそもポンと置くだけの物置は土地に定着している訳ではないから
建築物ではないのではないかと思っている方がいるかもしれませんが、
国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」
取り扱いを示していますが、随時かつ任意に移動できない
(人が自由に動かすことが出来ない)場合は土地に定着しているとして
建築物に該当します。
建築物に該当するということは確認申請の要否に係わらず法適合させなければ
ならないことになるので構造規定に適合した物置を選定して設置する必要があります。

(もちろん決められた基礎も造らないと、置くだけというわけにはいきません)
また防火地域、準防火地域外で10㎡以内で確認申請が不要な場合でも
その物置の面積を足して建蔽率や容積率がオーバーすると違法状態ということになるので

注意が必要です。
 
但し、建築物に該当しない小規模な倉庫の取り扱いが示されていて
https://www.mlit.go.jp/common/001093081.pdf

「外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ。内部に人が立ち入らないものについては
 建築物に該当しないものとする。」とありますが、
具体的には日本建築行政会議が編集をしている

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」で
物置の大きさが奥行1m以内又は高さ1.4m以下のものは建築物に該当しないとされています。
物置の大きさを奥行1m以内又は高さ1.4m以下に抑えれば建築物としての扱いではないので
法適合の必要はありません。
小規模倉庫の定義については各行政庁で独自に取り扱いを定めている場合がありますので
上記から大きく逸脱することはないですが、該当地の行政庁の取り扱いに準ずることとなるので
該当地の行政庁で取り扱いがあるかどうか調べる必要はあります。
ちなみに近畿での取り扱いはこちら
http://ads3d.com/houki/kinki/kinki05.html

 

物置を新築後設置したという方は違法状態となっていないか

これから設置しようと考えておられる方は上記を参考にご検討してみてください。

  

※ここでいう床面積10㎡というのは敷地内増築(別棟、一体共)に関してであり

 新たな敷地に物置(建築物に該当する)を新築する場合は床面積に係わらず

 確認申請は必要となります。

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