投稿日: 2022年03月25日
設計業務未経験から入社した私が設計課に所属し日々業務に務める中で、
「このお仕事をしていなかったらきっと知らなかったなぁ…」と感じた
建築の専門用語を解説していきます!
第6回では「無窓階判定」についてお話しします。
単語のイメージとして「窓が無い階なのかな?」となんとなく予想されているかと思います。
それでは一体どういう定義で「窓が無い」のか紹介していきますね!
まず無窓という単語は
建築基準法と消防法に出てくるのですが
それぞれ定義が違うんです。
最も違うのは判定基準で、
建築基準法上は「居室単位」
消防法上は「階ごと」で無窓階判定を行います。
建築基準法上の無窓居室の判定定義というのが
採光・換気・排煙のそれぞれが十分にできる窓があるのか?
という3点になります。
続いて消防法上の無窓階の判定定義は
火災が発生した際に、割って避難したり消防隊が進入するのに
十分な大きさの窓が階ごと(※地上階のみ)にあるのか?
という点になります。
窓の大きさ以外で求められる条件は
・床面から開口部下端までの高さが1.2m以内であること。
・開口部は幅員1m以上の通路及び空地に面していること。(11階以上の開口部ではこの条件は適用しない)
・開口部は格子など内部からの避難を妨げる構造が無いようにすること。
かつ外部から容易に破壊し進入できるようになっていること。
どの条件も避難や消火活動をスムーズに行うために必要であることがわかるかと思います。
さらに使用するガラスによって何㎜以下でないと容易に割れないため
有窓として見ることができないという条件もあります。
(例:フロートガラスは6㎜以下まで使用できるが強化ガラスは5㎜以下まで等)
これらの条件を満たしていない窓は判定上無いものとして捉えられるため
窓はあるのに無窓階なんて場合もあるのです。
つまり無窓居室及び無窓階というのはそれぞれ
建築基準法上は「“採光・換気・排煙が確保できる”窓が無い居室」
消防法上は「“避難・消火活動が満足にできる窓”が無い階」を指すと覚えましょう!
無窓階判定とは、消防法上無窓階どうかを判定することで
無窓階と判定されると避難や消火活動をスムーズに行いづらいことから
消防設備の設置基準がより厳しくなります。