景観条例

投稿日: 2022年03月30日

京都市内で店舗設計をする機会が多く、
その際に直面するのが景観条例と呼ばれる規制。
よく京都で看板の色が茶色っぽいのを見かけたことがあるかもしれませんが

            

これは屋外広告の条例で建物の外壁や独立看板の広告面積や使える色の指定をしている為
看板の色に原色が少なかったり看板の面積が小さかったりする店舗が多くあります。


それに対して景観条例は建物や工作物、塀、門等の形態意匠や色を規制する条例で
屋根の形や色、外壁の素材や色の基準があります。
京都市の平屋の店舗を見ると勾配屋根が多いと思います。
地域毎に景観をコントロールする為のものですが、
当然に通常と違うデザインだったり、形状や塀等で設備機器を目隠ししたり
ということはコストも掛かるわけでそういったコスト面や基準の線引き等もあり
確認申請や施工の前に京都市に計画を提出し協議をし認可や届出の受理が行われます。
 
協議の中で線引きでいうと但し書きの除外規定をどこまで認めるかということがあって
例えば勾配屋根にしなければならないという規定に「屋上のパラペットの形状等により
勾配屋根に類似する工夫を施し...」というような一文があったりする訳ですが、
恐らくそれを元にした協議の結果だと思われるのが

 

           

 

取ってつけたような誰も望んでいないような形状の屋根?庇?がお金を掛けて
格好の悪い形になっている、、、
何か条例の条文に何とか沿わした形で落としどころの形なんでしょうが、
中途半端で違和感しかないと感じるのは私だけでしょうか?
 
景観条例で町並みをコントロールするというのは一概に悪いことだとは思いませんが
とってつけたようなハリボテの町並みにならないように考えて欲しいなあとは思います。

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