投稿日: 2023年09月05日
確認申請が下り工事が進む中で工事内容が一部変更になった場合、
変更内容に依って計画変更となるか軽微変更となるかはその後の工程上
大きな違いになります。
計画変更は確認申請の計画変更申請が必要となります。
再度、審査され下りるまでの間工事は進められません。
仮に完了検査で計画変更に該当する変更が認められた場合、
もちろん再申請が下りるまでの間完了検査済証の発行はされませんし
建物の使用も出来ません。
軽微変更の場合は、変更の内容を書面で提出するのみで再申請は必要ありません。
ではどういった内容が計画変更になり、軽微変更になるのかというと
令和4年の改正前は大まかに言うと安全側に変更するものは軽微変更という扱いでした。
ですので開口部の変更で言うと
・採光・換気検討で用いている有効面積が減少する場合
・延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置した場合
という不利側に変更するものは有無もいわさず計画変更と判断されていました。
それが令和4年の改正で
「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」は
軽微変更となり
「高度な計算や検討」によらず建築基準関係規定への適合が確認できる場合は
計画変更申請をせず変更可能となりました。
上記の延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置する場合も
防火設備の基準を守り明らかに適法であれば軽微変更で設置可能ということになります。
確認申請が下りてから完了するまでの間で窓を追加で設置したい、
窓位置を変更したいと思うことは往々にしてあると思います。
それが計画変更に該当してしまう為、適法であるにも関わらず
竣工時期がずれてしまうので出来ないということは少なくなりました。
※高度な計算や検討
・日影図による再検討や天空率の再計算を要するもの
・避難安全検証法等