建築基準適合性判定資格者制度の改正

投稿日: 2023年10月27日

建築確認等の事務を行うことができる建築主事や確認検査員は
建築基準適合性判定資格者検定に合格し登録を受ける必要があります。
建築基準適合性判定資格者検定の受験資格はこれまで
・一級建築士試験に合格
・2年以上の建築確認の審査等の実務経験
が必要でした。

今回の改正で
一級建築基準適合性判定資格者検定と二級建築基準適合性判定資格者検定とに分けられ
二級に関しては二級建築士試験合格が受験要件で登録要件として検定試験合格と実務経験となっています。
(改正前は実務経験は受験要件で改正後は登録要件となっています(一級の場合も同)
 実務経験を積みながら受験できることになります)
二級に関しての業務範囲は一級建築士による設計が義務付けられていない建築物等の小規模な建築物になります。
 
この改正が行われた背景として有資格者の高齢化等の人材不足と2025年の建築基準法改正による
建築確認等の事務が増大されることがあるとのことです。

改正自体の内容は人材不足を考えると理解できるのですが、
「2025年の建築基準法改正による建築確認等の事務が増大」については
疑問が残ります。
2025年の建築基準法改正は4号特例の縮小と省エネ改正のことになるのですが、
そもそも4号特例の縮小は今まで省略されてきた審査を行うことで
耐震不足の建物等を防ぐ意味合いで審査する側のレベルが落ちても大丈夫なの?ということと
改正された判定資格者検定は2024年6月28日に実施予定って2025年4月の法改正されるのに遅くないんですかね?
新たに二級建築基準適合性判定資格者検定に合格し既に実務経験があった場合で建築副主事や副確認検査員になって
すぐ法改正の事務増大の混乱が待ち受けているという事態になるんですよね、大丈夫なんでしょうか?
ともあれ人材を増やしていかないといけないのは明白で2025年4月の法改正時期は

決定しているので遅かろうがやっていくしかないんですけどね、

審査期間も予想以上に長くなる可能性もあることを考えると
こちら側で出来る準備をしっかりとしないといけないと

改めて認識しておく必要がありそうです。

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