• アスベスト法改正2

    投稿日: 2023年06月12日

    以前「アスベスト法改正」という記事を書きました。
    このアスベスト法の改正は2021年4月から2023年10月にかけて
    規制範囲が順次拡大されてきていて、
    2023年10月以降は、解体等工事に係る調査(アスベストの事前調査)は、
    事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に
    おこなわせることが義務付けられます。

    このアスベスト調査を行うには建築物石綿含有建材調査者の資格を取得する必要があり、
    建築物石綿含有建材調査者になるには、講習登録規定に基づく登録講習機関で講習を受講し、
    かつ修了考査に合格しなければなりません。

    講習については下記リンクから

    講習について  
     
    国交省のHPでも調査者制度や補助金についてのQ&Aが掲載されています。

    国交省Q&A

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