投稿日: 2022年11月01日
設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!
第16回では農地転用についてご紹介します。
その名の通り農地を別の用途で使用することを指すのですが
一連の流れや関連する規制内容について合わせてご紹介していきます。
例えば自分の所有する農地を宅地として活用したいな~と考えたとします。
しかし農地は農地法で守られており簡単に別の用途に転用することができません。
農地法第4条では所有者は変わらないまま自分の農地を宅地等にすることを規制しています。
また、第5条では農地を宅地等に変えた上で別の人に貸すことを規制しています。
簡単に農地をやめてしまえたら日本からどんどん農地がなくなってしまうため
それを防止するためにこのように制定されています。
このように聞くと農地をそれ以外の用途で活用なんてできないんじゃないか?
と思われるかもしれませんが行政に申請することで転用許可を得ることができます。
許可のされやすさはその農地が市街化区域か市街化調整区域かによって変わります。
市街化区域は市街地として土地を活性化させたい区域なので
宅地を増やして活用したい!という農地転用の目的と一致するため転用のハードルは比較的低いです。
しかし市街化調整区域の場合はむやみな市街化を制限し、既存の農地を守っていこう!という区域のため
申請をして行政を納得させる転用理由を提示し許可を得る必要があります。
ただ、これらの手続きが面倒だからといって必要な手順を踏まず勝手に住宅等を建築した場合は
元の農地に戻す必要がありますので決して省略できるものではないのです。
農地への建築を考えられている場合は
これらの申請がプラスで必要となってくることを認識しておくことが大切です。