投稿日: 2022年12月26日
2020年4月1日より
それまでの瑕疵担保責任が契約不適合責任へと民法が改正されています。
瑕疵担保責任では隠れた瑕疵(買主が通常の注意を払ったにも拘らず発見
出来なかった瑕疵(雨漏り等)が対象でしたが、
契約不適合責任では買主が欠陥等を認識していた場合や外観上明らかな欠陥で
あっても契約の内容に適合しない場合は対象となります。
契約不適合責任は2020年4月1日以降に締結された契約に適用されます。
善意、無過失が要件ではない以外に
追完(修補)や代金減額、契約解除に売主の帰責事由が不要であるが、
損害賠償は売主の帰責事由が必要であったりと
それまでの瑕疵担保責任とはかなり違いあるので
よく認識しておく必要があります。
尚、売主が担保責任を負わない特約をした場合民法上は有効ですが、
売主が知っていながら買主に告げなかったり、譲渡した権利については
免責されません。
投稿日: 2022年12月23日
設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!
第20回では住宅瑕疵担保責任保険についてご紹介します。
初めに、新築住宅の引き渡し後に構造耐力上主要な部分(柱や梁)や
屋根などの防水に関する瑕疵(欠陥)が見つかった場合
引き渡しから10年間は住宅取得者は事業者に対して補修やそれに伴う費用の請求が可能であると
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められています。
しかしこれだけだと、事業者に十分な資金が無かったり、
10年間のうちに万が一事業者が倒産してしまった場合は
住宅が補修されないままとなったり、住宅取得者が補修費用を負担しないといけない可能性が出てきてしまいます。
そのため住宅瑕疵担保履行法に基づき、事業者が保険会社との間で保険契約を締結することにより
引き渡し後の住宅で補修を行った際、事業者は保険会社より保険金の支払いを受けることができます。
これにより瑕疵担保期間として義務付けられている10年間住宅取得者は
無償で補修を受けることができるので
安心して住宅を建築、購入するのに重要な保険だと言えるでしょう。
投稿日: 2022年12月13日
先日宅建士の法定講習を受けました。
講習は会場に行って受けるのではなくweb上で
講義動画を見て、確認テストを受けるという形で行われます。
都合の良い時間に講義動画を視聴でき、
途中まで見てまた改めて続きから視聴でき
1日を丸々潰される会場に行っての講義よりも
すごく効率的で、またこのご時世閉鎖空間で人が集まることを
考えるとこの形がベストかと思います。
そもそも1級建築士の定期講習を会場に行って受けましたが
(申し込みの時点でweb講習がなかったのですが、
現在は1級建築士の定期講習もweb講義と会場講義を選べるように
なっているようです)
某資格学校が行っている定期講習なのですが、
会場で1日延々ビデオ講義を見せられるだけで
質疑がある場合は紙に記載して提出し回答は後日という事になって
いるので会場に行ってやる意味はほとんど無いのが実情。
しかもこの某資格学校のビデオ講義はほぼテキストをただ順番に
読んでいくだけで、自分でテキスト読めば良くないですか?という内容で
正直何かの苦行なのかと思うぐらいです。
ですが、今回受けた宅建士の法定講習はもちらんテキストに沿った内容では
あるのですが、実例を数多く使い実際に実務で直面するかもしれないと
思わせる内容で飽きずに視聴することが出来て、
しかも改正内容等も頭に残る感じで良かったです。
初めは会場に行って集中的に1日で終わる方が良いかとも思ったんですが、
講義内容がある程度良ければweb講座の方が断然効率的で良いと思いました。