投稿日: 2021年12月07日
ALVSという用語を家づくりをされた方は設計図書中に目にされたかもしれません。
建物の居室には建築基準法で定められた採光、換気、排煙を確保する必要があります。
居室というのは継続的に居住、集会、娯楽などのために使用する部屋のことで、
LDKや寝室、子供部屋等のことでトイレや倉庫、お風呂、洗面等は居室ではありません。
ALVSとはその確保すべき採光、換気、排煙の頭文字をとり
A(部屋面積)Area
L(採光)Light
V(換気)Ventilation
S(排煙)Smoke
採光は窓の面積が部屋面積の一定割合(用途によって割合は変化)以上
取らなければなりません。
住宅の居室の場合、部屋面積の1/7以上の採光有効面積が必要となります。
採光有効面積は窓の面積に採光補正係数という光の取り入れやすさの
係数を掛けて求めるのですが、採光補正係数についてはまた別記事で書きたいと思います。
換気は部屋面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設けなければなりません。
1/20未満になる場合は、機械換気設備(換気扇等)で補うことも可能です。
換気に有効な開口部とは、引き違い窓であれば1/2で外部に開放される部分の面積で
開きの窓やガラリの場合は開き角度によって開放とみなされる割合が変わります。
排煙は、火事の時に煙を外部に出す為のもので
自然排煙(窓等の開口部)であれば天井から80cm以内にある開口面積が部屋面積の1/50以上必要となります。
但し、排煙が必要となる用途が定められていて、
住宅の場合、階数2以下かつ延べ面積200㎡以内で居室の床面積×1/20 ≦ 換気に有効な窓面積が
確保されている居室は排煙窓の設置は不要です。
言い換えれば、3階建ての場合や店舗併用住宅の店舗部分には排煙窓の設置が必要になるので
注意が必要です。
投稿日: 2021年12月03日
こんにちは!
早いものでもう12月ですね。
急に寒くなったような気がします。
慌てて厚手のコートを引っ張り出してきましたよ…
さて、話は変わるのですが
私は動物園に行くことが大好きで
毎年GWなどの長いお休みには色々な動物園に行っていました。
しかしこういうご時世になってしまってからというもの
ここ2年ほど全く行けていないんです…
最近は外出できるような雰囲気があったり、外出してて心地いい気温だったので
そろそろ行ってみようかな…?なんて考えていたのですが
ニュースを見ているとまだちょっと人の集まるところは怖いかも?
もうかなり寒いしなあ…などと思ってしまうのでなかなか行動に移せないままですね。
動物園で写真を撮るのが趣味なので
過去の写真を載せてみます。
あくまで趣味なのでうまく撮れている訳じゃないですけども。
いつかまた行ったときはそのときも写真あげますね!
それでは!
投稿日: 2021年11月26日
「3階建て木造住宅、規制緩和で建てやすく…省エネ住宅普及を後押し」
という記事が出ていました。
つまり、今まで木造で高さが13mまたは軒の高さが9mを超える場合は構造適合性判定という
申請を確認申請と共に申請する必要があったものが、高さの規制を13mから16mまで緩和するというものだそうです。
省エネ住宅では床に断熱材を敷いたり天井裏に空調換気用のダクトを敷設したりして
高さが高くなる傾向にある為手続きに係る期間や費用の負担を減らし建てやすくしようというものだそうです。
しかし、住宅系の用途地域であれば構造適合性判定の負担より以前に斜線制限等の高さ制限の方が問題になることが
多くそもそも3階建てが建てれないもしくは3階部分が狭くなることが多く、
上記の緩和は駅前等の商業地域の場合に適用出来る感じになるのかという感じですが、
建物の安全性に係わることがその他の要因を理由に緩和するというのは問題があろうかと思うのと、
駅前の便利な立地であればマンションの方が選択肢としては大きいでしょうし
昨今では平屋建ての人気があり注目されていたり、老後生活へ向けてのバリアフリー化等の重要性等を考えると
なんか少しずれている感じもする規制で
住宅を建てやすくするというのであれば住宅系の用途地域の規制の緩和や現在のウッドショック等の構造的問題を解決する
方策を立てることの方が重要ではないかと思います。
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