投稿日: 2022年10月19日
建物を計画する際には様々な規制が掛かります。
建蔽率、容積率、防火・耐火etc
その中でも建物の規模や外観に大きく関わってくるのが高さ制限です。
その代表的なものに斜線制限があります。
この写真の様に同じ様な外壁が斜めになった建物をよく見掛けると思いますが、
これは道路斜線制限という接道している道路幅に拠って
一律に掛かる制限のために一様に同じ形になり
道路に面した建物の形状が斜めに切り落とされた同じ形になることが多いのです。
そもそもこの制限は道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、
また周辺に圧迫感を与えないようにするために設けられている制限であるんですが、
建物が敷地に対してどのように建っていようが斜線のかかり方は一律で
敷地に空地を設けて採光や通風を確保しても
斜線制限の上では関係がない。
そういったことを考慮し
平成15年1月1月より天空率という緩和規定が設けられました。
これは大ざっぱに言えば、
ある道路の地点から建物の投影されている範囲を除いた空の見える部分の割合が
どれくらいかを示す指標に拠って判定するもので
道路斜線は斜線からはみ出さなければ敷地の端から端まで計画可能ですが、
道路斜線をオーバーしても道路から見える空の広さが広ければ
そちらの方が圧迫感も少なく良好な環境であるだろうという視点で
設けられた緩和規定と言えます。
計画の際、どうしても斜線制限に掛かるという場合等天空率検討は一つの方法ですが、
配置計画に拠っては逆に不利になる場合もあるのと
高度地区や日影規制は緩和されないので注意が必要です。