道路使用許可、占有許可

投稿日: 2022年12月01日

道路(公道)を通行以外で使用する場合には許可申請をしなければいけません。
 
 
一時的に工事や作業、祭礼行事やロケをする場合は警察署長の許可を得なければいけません
これを道路使用許可といいます。

 
              
  
管轄の警察署に申請して安全対策や迂回路等の確保等の計画を提出し許可を受けます。
申請1回ごとに必要な手数料が掛かります。
 
それに対し、
道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用する
看板や日よけ等は道路を管理する土木事務所等の許可を得なければいけません。
これを道路占有許可といいます。


           
 
占用の許可基準がそれぞれの自治体で条例が定められているので
確認が必要です。
道路占用料が発生し占用するものの種類や大きさによって金額が変わります。
 
看板等占有が発生する工事を行う場合は、
道路占有許可と道路使用許可の両方が必要になります。
通常は先に道路占有許可をとり、その許可証を添付して道路使用許可の申請を行います。
 
これら許可を受けずに行うと罰則規定もありますので看板等設置基準等の計画から
施工方法等の工事内容も精通している計事務所等にご相談されるのをお勧めします。

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