投稿日: 2023年01月21日
一般的に浸透している敷金ですが、
2020年4月1日の民法改正まで明確な規定がされていませんでした。
その為に敷金に関する認識の違いから紛争が発生することがありました。
改正を受け、
・借主の賃料滞納などの債務不履行があった際にその弁済に充てる
・契約終了などによる明渡しの際には、敷金から修繕費などの債務不履行額を
差し引いた額を 借主に返還しなければならない
として明確化されました。
そして原状回復に関することもこれまでガイドラインは国交省から出ていましたが
明確化されました。
・賃借人には、賃貸借契約が終了した場合には、
建物の損傷を原状に復して賃貸人に返還する義務がある。
・通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗や賃借物の経年劣化に
伴う損傷は、原状に回復する義務の対象ではない。
ただし、これと異なる明確な特約があれば、特約による。
礼金については今まで通り契約期間が終了しても返ってこないお金になるので
注意してください。