• 物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化

    投稿日: 2023年03月31日

    令和5年4月1日から建築基準法施行令の一部を改正する政令が施行されるものの1つが
    「物流倉庫等に設ける庇に係る建蔽率規制の合理化として、物流倉庫等において、
     積卸し等が行われる庇の部分について、
     建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模な庇の設置を容易にする事を
     目的として、庇の先端から5mまでは建築面積に不算入とする」
     
    通常は庇などで外壁や柱の中心線から1mを超えて突き出す部分は、
    建築面積に算入する必要があります。

    しかし物流倉庫では、雨天時に荷物がぬれない積み下ろしスペースを確保するには、
    高い位置に広い庇が必要となり大規模な庇をつくると、
    建築物本体の面積を十分に確保できなくなるということになっていました。
    こうした状況で、国土交通省は、
    倉庫や工場の庇などで、積み下ろしなどの業務のために設けるものに限り、

    壁や柱の中心線から5mの範囲まで建築面積に算入しないこととしたというものです。
    の面積不算入を受けるには、敷地境界線との間に空地を確保するなど、
    安全上、防火上、衛生上の要件を満たす必要がありますが、
    用途上の状況を鑑みた改正ではないかと思います。
    住居系用途が指定されていて建蔽率が低く設定されている市街地での
    配達拠点で活用されるだろうと考えられ物流効率向上に寄与するものと思われます。

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