投稿日: 2022年05月13日
建築士事務所に所属するすべての建築士は、建築士法の規定により
登録講習機関が行う定期講習を受講しなければなりません。
定期講習を受講した日の翌年度の4月1日から3年以内に
次回の定期講習を受講する必要があります。
修了考査で合格点に達しない場合、再受講となり
受講期限を過ぎても尚、建築士定期講習を修了しない場合は、
建築士法違反として懲戒処分等の罰則の適用対象となる可能性があります。
私事ですが、今年定期講習を受ける年度になっています。
講習内容は、主に最近の建築に関する法改正や情勢等について
配布されたテキストに沿っての講義です。
修了考査はその配布されたテキストを参照できるものの、
普段から法改正や情勢等についての認識が薄いとしっかりと講義を聞くか
テキストを予習しておかないと苦戦するかもしれません。
特に今年は省エネや4号特例等の法改正等内容は多い筈ですので
講習時間は6時間以上ですが居眠りなとしないように頑張ります(^^;