• 照明設備の設置、有効な採光方法の確保 その他これらに準ずる措置の基準等を 定める告示の一部改正

    投稿日: 2023年03月02日

    令和4年11月16日、基準法施行令第19条3項(住宅の採光規制の合理化)の改正が公布。
    施行は令和5年4月1日の予定。
     
    内容としては、住宅の居室における照明設備の設置等で床面において

    50lx以上の照度を確保すれば窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の

    その床面積に対する割合で国土交通大臣が別に定めるものを1/10とするというもの。
     
    つまり照明設備で50lx確保すれば本来住宅の居室では1/7必要な採光面積を

    1/10に緩和できるというもの。
    50lxは住宅の居室では普通に確保する照度

    (調光機能付であれば最高照度で50lxあれば良い)なので
    割と使える緩和なのではないかと思います。
    市街地で境界までの距離が無い場合なのでは採光補正係数が小さくなり

    法令上採光面積の確保が難しいケースがあると思いますので、

    本来は採光面積が充分に確保できていることが望ましいですが
    どうしてもあともう少し採光補正係数の関係で足りないというときには

    検討してみても良いではないでしょうか。

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