投稿日: 2022年05月13日
建築士事務所に所属するすべての建築士は、建築士法の規定により
登録講習機関が行う定期講習を受講しなければなりません。
定期講習を受講した日の翌年度の4月1日から3年以内に
次回の定期講習を受講する必要があります。
修了考査で合格点に達しない場合、再受講となり
受講期限を過ぎても尚、建築士定期講習を修了しない場合は、
建築士法違反として懲戒処分等の罰則の適用対象となる可能性があります。
私事ですが、今年定期講習を受ける年度になっています。
講習内容は、主に最近の建築に関する法改正や情勢等について
配布されたテキストに沿っての講義です。
修了考査はその配布されたテキストを参照できるものの、
普段から法改正や情勢等についての認識が薄いとしっかりと講義を聞くか
テキストを予習しておかないと苦戦するかもしれません。
特に今年は省エネや4号特例等の法改正等内容は多い筈ですので
講習時間は6時間以上ですが居眠りなとしないように頑張ります(^^;
投稿日: 2022年05月06日
こんにちは!
長いようで短いGWが昨日で終わってしまいました。
ニュースを見ていると日曜日までお休みの人も多いようだったので
なら今朝は電車が空いているかも!と思っていたのですが、予想以上に混んでいました。
体感でいうと普段より3割程度少ないくらいでしょうか?
さて連休明けということで今回の更新では少し力を抜いて
GWの思い出をお話ししようかと思います。
皆さんはどのように過ごされていましたか?
私は特別どこかに行ったというわけではなかったのですが、長い間家にいる分
したかったことに挑戦できるいい機会になりました。
今回挑戦したのは
マカロンづくりです!
このお菓子は作るのにかなり時間がかかるんです。
工程を簡単に書くと、メレンゲを泡立てて生地を作ったら、それを絞って乾燥させてオーブンで焼き
粗熱がとれたら作っておいたクリームを挟んで完成!という流れでして…
なので時間のある今リベンジしよう!と思ったんです!
過去に何度か挑んだことはあるのですが
生地の乾燥が足りず割れてしまったりとうまくいかなかったんですよね…
そのときの写真がこちら
味は問題なかったんですがせっかくなら綺麗な方が嬉しいので
今回は1時間近く乾燥に時間をとりました。
そしてできたのが…
どうですか?
かなり綺麗にできたのではないでしょうか!
肝心の味も売り物と戦えるぐらいにはおいしいです!
リベンジ大成功です。
あまりにおいしくできたので
洋菓子屋さんをオープンしようかな♪などと冗談を言っている間に
完食してしまいました。
今度の長期休暇にはどんなことに挑戦しましょうかね…?
再来週の更新では建築用語の解説に戻ります!
それではまた!
投稿日: 2022年04月27日
今現在、建っているお家の敷地内に外用の道具などを収納したり、ゴミ置場として
イナバの物置のようなプレハブの物置を設置したいと思うことはよくあることかと
思います。
そんな時、確認申請の手続きって必要なの?と疑問に思う方も多くいると思います。
答えとしては、確認申請が必要な場合と不要な場合があります。
・防火地域、準防火地域に指定されているか
防火地域、準防火地域に指定されている場合、床面積に係わらず確認申請は必要になります。
・物置の面積が10㎡以上かどうか※
防火地域、準防火地域外の場合、10㎡以内の増築の建築物は確認申請は不要です。
(都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内、知事指定区域以外の場合は
四号建築物であれば不要)
そもそもポンと置くだけの物置は土地に定着している訳ではないから
建築物ではないのではないかと思っている方がいるかもしれませんが、
国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」で
取り扱いを示していますが、随時かつ任意に移動できない
(人が自由に動かすことが出来ない)場合は土地に定着しているとして
建築物に該当します。
建築物に該当するということは確認申請の要否に係わらず法適合させなければ
ならないことになるので構造規定に適合した物置を選定して設置する必要があります。
(もちろん決められた基礎も造らないと、置くだけというわけにはいきません)
また防火地域、準防火地域外で10㎡以内で確認申請が不要な場合でも
その物置の面積を足して建蔽率や容積率がオーバーすると違法状態ということになるので
注意が必要です。
但し、建築物に該当しない小規模な倉庫の取り扱いが示されていて
https://www.mlit.go.jp/common/001093081.pdf
「外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ。内部に人が立ち入らないものについては
建築物に該当しないものとする。」とありますが、
具体的には日本建築行政会議が編集をしている
「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」で
物置の大きさが奥行1m以内又は高さ1.4m以下のものは建築物に該当しないとされています。
物置の大きさを奥行1m以内又は高さ1.4m以下に抑えれば建築物としての扱いではないので
法適合の必要はありません。
小規模倉庫の定義については各行政庁で独自に取り扱いを定めている場合がありますので
上記から大きく逸脱することはないですが、該当地の行政庁の取り扱いに準ずることとなるので
該当地の行政庁で取り扱いがあるかどうか調べる必要はあります。
ちなみに近畿での取り扱いはこちら
http://ads3d.com/houki/kinki/kinki05.html
物置を新築後設置したという方は違法状態となっていないか
これから設置しようと考えておられる方は上記を参考にご検討してみてください。
※ここでいう床面積10㎡というのは敷地内増築(別棟、一体共)に関してであり
新たな敷地に物置(建築物に該当する)を新築する場合は床面積に係わらず
確認申請は必要となります。
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