投稿日: 2023年01月30日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって
(令和3年5月19日から1年以内に施行予定)
宅建業においても押印不要となる書面とそうでない書面があります。
引き続き押印義務
・媒介契約・代理契約締結時の交付書面
押印不要
・重要事項説明書(宅地建物取引士による記名・押印→ 記名で可)
・37条書面(宅地建物取引士による記名・押印→ 記名で可)
また書面交付につき、電磁的方法による交付が可能になったのは
・媒介契約・代理契約締結時の交付書面
・レインズ登録時の交付書面
・重要事項説明書
・37条書面
但し、電磁的方法による交付について依頼者や取引の相手方等から承諾を
とる必要があるので注意が必要です。