投稿日: 2023年03月18日
民法のお話しです。
隣の木が成長して自分の家の敷地まで伸びてきたら皆さんどうされますか?
これまでは根が隣地から伸びてきたら、勝手に切り取ることができますが、
伸びてきた枝は自分で切り取ることはできず、隣の所有者に切り取って貰わなければ
なりませんでした。
民法の改正により原則を維持しつつも土地の所有者が自ら枝を切り取ることが
できる場合が定められました。
1.竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、
相当期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
いずれにしてもいくら自分の土地に伸びてきていようともとりあえずは所有者に
切除してくれるよう求めなければいけません、その上で切除してくれなかったり
居場所がわからないといった場合に切り取ることが出来るようになります。
(危険等の事情がある場合は除く)
気を付けましょう(^^;