住宅瑕疵担保履行法

投稿日: 2021年02月12日

何だか難しい言葉ですが、

瑕疵とは住宅の欠陥のことを言います。

担保責任とはある特定の物や権利などを給付した者は、これを取得した者に対して、
その責任を負担することを言います。
 
新築住宅の瑕疵担保責任を施工会社や販売会社が負うことになっています。
 
住宅の構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を
無償で補修等する責任(瑕疵担保責任)を、引き渡し日から10年間負うものです。
 
施工会社や販売会社が倒産してしまった場合でも保険や供託を義務づけることで
欠陥を直すための費用を確保することが出来るようにするのが住宅瑕疵担保履行法です。
 
弊社もそうですが、多くの場合、事業者登録を行い、
物件毎に住宅瑕疵担保責任保険に加入し、(保険料は施工会社や販売会社負担)
配筋検査と躯体検査を受けて合格し保険証券が発行され保険適用となります。
 
売買契約時にはこの資力確保措置(「保証金の供託」又は「保険加入」)の内容について、買主に対して、
重要事項説明書において説明等をしなければならないとなっていますので
契約時にはしっかりと確認しておくようにしましょう。

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