投稿日: 2024年01月31日
建築基準法では、敷地とは一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある
一団の土地を言います。
これがいわゆる一敷地一建物の原則といわれるものです。
用途上不可分の関係とは
それぞれの建物の用途機能が補完の関係や相互で一体となる関係である場合のことをいいます。
例えば店舗と店舗で出たゴミを入れるゴミ置場や工場と工場の従業員が使用する事務所
などでそれ単体では成立しないもしくは主たる建物を補完する関係にあるものです。
よくあるケースとして大きい敷地に建っている実家に
子世帯住宅を別棟で建てる場合、いわゆる敷地内同居の場合。
この場合、建築基準法上の敷地は一敷地一建物の原則により分割が必要となります。
敷地を分割する場合の注意事項は、
・それぞれの敷地で接道義務や建ぺい・容積率等の建築基準法を満たしているか
・一団の土地利用として開発行為に該当しないか
を確認しておく必要があります。
敷地の分割の仕方で接道がとれなかったり、建ぺい率がオーバーしたりすると
建てられないということになってしまいます。
特に建物は分けるが出入口の門や駐車場は共有したいという場合は
接道をとれていない計画になりがちですので注意が必要です。
※ここでいう敷地の分割とは建築基準法上の設定のことであり、
建築基準法上は土地の分筆までは必要としません。
但し住宅ローン等土地に担保設定が必要な場合等
確認申請とは別の理由で分筆が必要となる場合があります。
ちなみに住宅でいうと、母屋と離れは不可分の関係になります。
住宅として定義されるものは
台所、便所、風呂いわゆる3点セットが揃っているものが住宅となり
一つでも無いと離れという扱いになり不可分の関係で同じ敷地に建築可能になります。
(但し、行政や検査機関により離れの解釈に独自の判断基準
(規模等)を設けているところがあるので確認は必要です)
投稿日: 2024年01月20日
設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!
第31回では軒と庇の違いについて説明します。
軒と庇、どちらも日差しや雨を遮る役割をしていますが
具体的にはどこが違うのでしょうか。
庇は窓や玄関等の開口部分の上に設置する小さな屋根を指します。
庇があることで窓や玄関に直接雨が打ち付けられるのを防ぎ、雨音が響くのを軽減できます。
また、直接日光が当たらないようにして部屋が暑くならないよう対処できます。
軒は屋根が外壁面より飛び出ている部分を指します。
軒を出すことによって外壁が雨にさらされるのを防ぎ、家全体を守ることが出来ます。
軒を小さくし過ぎると直接雨があたる部分が大きくなったりや
屋根から垂れてきた雨で外壁が傷むのが早くなったりするので注意が必要です。
また軒を大きくとることで上記のような庇の役割を持たせることも出来ます。
役割が同じなのでなんとなく同じ括りで捉えていた方もいらっしゃるかと思いますが
こうして見ていくと違いがわかりますね!
投稿日: 2024年01月10日
壁の種類
住宅のインテリア部材としての壁は、床と違い足で踏みつけるわけでもなく
手で触る頻度も少なく、耐久性や防汚性がそれほど求められません。
それで壁の素材はこれまで、幅広い種類の中から選ばれてきました。
壁紙(クロス)、漆喰や珪藻土などの左官、塗装(ペイント)、木の板などです。
現在のマンションや戸建て住宅では、安価で工事しやすく、
色や柄の種類が豊富なクロスが選ばれることがほとんどです。
クロスには表面がビニール製で裏面が紙製のビニールクロス、紙製のもの、
不織布などがありますが、耐水性があり汚れの付きにくいビニールクロスは、
洗面所やトイレなどには特に向いています。
クロスなどの仕上げの内側には、石膏ボード(プラスターボード)という下地となる材料があります。
石膏を芯材として板紙で両面を覆った板材で、耐火・防火性、遮音性、寸法安定性、加工性、経済性
に優れるという特徴があり、現代の家づくりでは欠かせない材料となっています。
石膏ボードの厚さは9.5mm、12.5mm、15mm、21mmと4種類の製品があり、一般的に使われる厚さは9.5mm
か12.5mmです。遮音性や耐火・防火性、強度を高めるために、近年では12.5mmの仕様が増えています。
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