• 投稿日: 2023年10月12日

    設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!

    前回のブログで和室の話をしたので
    第29回では畳にフォーカスを当てていこうと思います!

    初めに畳の種類について説明します。

    大きく下記の二種類に分けられます。

    一つ目に紹介するのは縁あり畳です。
    四辺に畳縁(たたみべり)がついており、
    端や角が守られているため耐久性に優れています。
    畳と聞いて想像するのはおそらくこの種類だと思います。

    次に紹介するのは縁なし畳です。
    名前の通り畳縁がない畳を指します。
    畳縁がないため傷みやすいのですが、
    和室以外の部屋にも合わせやすいデザインから人気のある畳となります。
    和モダンな部屋を目指す人にはこちらの畳が良いかもしれません。
    今人気のある畳として琉球畳がありますが、こちらも縁なし畳に分類されます。
    素材に七島イ草を使用することで後述するイ草よりも丈夫であることから
    縁で補強する必要がないのです。

    続いて畳に使用される素材について説明します。

    例えば代表的な素材としてイ草があります。
    吸湿性や消臭効果があるためリビングや寝室に適しています。
    ただ、天然素材のためカビやダニがつきやすい点や日焼けしやすい点もあります。

    他には近年、和紙やポリプロピレンを使用することもあります。
    カビやダニがつきにくく、日焼けによる変色がしにくい点がメリットとして挙げられます。
    カラーバリエーションが豊富なためどんな部屋にも合いやすいです。
    ただ、イ草特有の落ち着いた香りや心地よい手触りはなく天然の素材感は期待できません。

    一言で畳と言っても形や素材が様々です。
    部屋の雰囲気や取り入れたい機能に合わせて畳を選んでみてはいかがでしょうか。

  • 湿気と換気

    投稿日: 2023年09月27日

    湿気と換気

    もうすぐ夏が終わり、秋が始まり、雨や台風が多い時期です。
    それに伴い、対策や予防が必要になりますが、今回は湿気と換気についてです。

    室内の適切な湿度は40~60%と言われています。
    60%より高くなると、カビやダニが発生しやすくなり、喘息やアレルギーの原因になったり、
    家や家具に悪影響を及ぼしたりすると言われています。

    こうしたことを防ぐうえでも、室内干しが多くなる時期の湿度対策は重要です。
    どのような対策が効果的なのか紹介します。

    最近は、高気密住宅も多いですから、まずは定期的に窓を開けて、換気しましょう。
    ただ、窓を開けるだけでは十分に換気できないかもしれません。大切なのは二カ所以上開けて
    空気の通り道を確保することです。

    また、換気や室内干しの乾燥には、サーキュレーターを使うのもおすすめです。
    ただし、窓を閉めてサーキュレーターを使っても、洗濯物を乾かしたり、
    部屋の隅などに湿気がたまるのを防いだりはできますが、湿気を室内から取り除けるわけではありません。
    湿気を取り除くには、除湿器やエアコンの除湿機能などがおすすめです。

    湿気を含んだ空気は重くなり、下にたまりやすく物入れや靴箱など密閉空間には、据え置きタイプ

    の除湿剤などを、なるべく下の方に置くようにしましょう。

    湿気は空気の流れが悪いところにたまりやすいので、中央よりも四隅に置く方がより効果的です。

    尚、建築基準法では建物の居室は24時間換気することが義務化されています。
    住宅だけに限らず、建築物すべてに当てはまります。

  • 軽微変更

    投稿日: 2023年09月05日

    確認申請が下り工事が進む中で工事内容が一部変更になった場合、
    変更内容に依って計画変更となるか軽微変更となるかはその後の工程上
    大きな違いになります。
    計画変更は確認申請の計画変更申請が必要となります。
    再度、審査され下りるまでの間工事は進められません。
    仮に完了検査で計画変更に該当する変更が認められた場合、
    もちろん再申請が下りるまでの間完了検査済証の発行はされませんし
    建物の使用も出来ません。
    軽微変更の場合は、変更の内容を書面で提出するのみで再申請は必要ありません。
     
    ではどういった内容が計画変更になり、軽微変更になるのかというと
    令和4年の改正前は大まかに言うと安全側に変更するものは軽微変更という扱いでした。
    ですので開口部の変更で言うと
    ・採光・換気検討で用いている有効面積が減少する場合
    ・延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置した場合
    という不利側に変更するものは有無もいわさず計画変更と判断されていました。
    それが令和4年の改正で
    「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」は
    軽微変更となり
    「高度な計算や検討」によらず建築基準関係規定への適合が確認できる場合は
    計画変更申請をせず変更可能となりました。
    上記の延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置する場合も
    防火設備の基準を守り明らかに適法であれば軽微変更で設置可能ということになります。
    確認申請が下りてから完了するまでの間で窓を追加で設置したい、
    窓位置を変更したいと思うことは往々にしてあると思います。
    それが計画変更に該当してしまう為、適法であるにも関わらず
    竣工時期がずれてしまうので出来ないということは少なくなりました。
     

    ※高度な計算や検討 
     ・日影図による再検討や天空率の再計算を要するもの
     ・避難安全検証法等

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