投稿日: 2023年04月22日
確認申請や住宅性能評価、長期優良住宅の申請といった申請業務、
これまで紙で打ち出して行っていた業務ですが、
電子申請と言って、PDFデーターをアップロードして提出する形で
ここ最近は住宅性能評価や長期優良住宅はほとんど電子申請でされているそうです。
電子申請が進んだ背景には押印の代わりである電子署名が必要だったものが
押印廃止によって電子署名が必要なくなったということがあるようです。
確認申請に関しては市町村によっては確認申請を民間の検査機関に提出する前に
市町村を経由し経由印を受領しなくてはいけないところが数多くあり、
なかなか電子申請でというのは難しいところがあるかもしれません。
とはいえ押印廃止をはじめ柔軟な行政手続きが進んでいて
これらを活用し効率的な業務を進めていきたいところです。
投稿日: 2023年04月08日
こんにちは!
先週末に桜を見てきました。
わたしには毎年決まって家族と見に行く桜の木があって
その木を撮影するのが春のお約束になっているのですが
今年も欠かさず行ってきました。
もはや「桜を見るぞ!」よりも
「毎年撮ってるから写真撮らなきゃ!」の気持ちが先行しているので
見に行く前は雨やら何やらで散っていないかな!?とハラハラしていました。
投稿日: 2023年03月31日
令和5年4月1日から建築基準法施行令の一部を改正する政令が施行されるものの1つが
「物流倉庫等に設ける庇に係る建蔽率規制の合理化として、物流倉庫等において、
積卸し等が行われる庇の部分について、
建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模な庇の設置を容易にする事を
目的として、庇の先端から5mまでは建築面積に不算入とする」
通常は庇などで外壁や柱の中心線から1mを超えて突き出す部分は、
建築面積に算入する必要があります。
しかし物流倉庫では、雨天時に荷物がぬれない積み下ろしスペースを確保するには、
高い位置に広い庇が必要となり大規模な庇をつくると、
建築物本体の面積を十分に確保できなくなるということになっていました。
こうした状況で、国土交通省は、
倉庫や工場の庇などで、積み下ろしなどの業務のために設けるものに限り、
壁や柱の中心線から5mの範囲まで建築面積に算入しないこととしたというものです。
の面積不算入を受けるには、敷地境界線との間に空地を確保するなど、
安全上、防火上、衛生上の要件を満たす必要がありますが、
用途上の状況を鑑みた改正ではないかと思います。
住居系用途が指定されていて建蔽率が低く設定されている市街地での
配達拠点で活用されるだろうと考えられ物流効率向上に寄与するものと思われます。
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