投稿日: 2023年09月05日
確認申請が下り工事が進む中で工事内容が一部変更になった場合、
変更内容に依って計画変更となるか軽微変更となるかはその後の工程上
大きな違いになります。
計画変更は確認申請の計画変更申請が必要となります。
再度、審査され下りるまでの間工事は進められません。
仮に完了検査で計画変更に該当する変更が認められた場合、
もちろん再申請が下りるまでの間完了検査済証の発行はされませんし
建物の使用も出来ません。
軽微変更の場合は、変更の内容を書面で提出するのみで再申請は必要ありません。
ではどういった内容が計画変更になり、軽微変更になるのかというと
令和4年の改正前は大まかに言うと安全側に変更するものは軽微変更という扱いでした。
ですので開口部の変更で言うと
・採光・換気検討で用いている有効面積が減少する場合
・延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置した場合
という不利側に変更するものは有無もいわさず計画変更と判断されていました。
それが令和4年の改正で
「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」は
軽微変更となり
「高度な計算や検討」によらず建築基準関係規定への適合が確認できる場合は
計画変更申請をせず変更可能となりました。
上記の延焼のおそれのある部分に外壁の開口部が新たに設置する場合も
防火設備の基準を守り明らかに適法であれば軽微変更で設置可能ということになります。
確認申請が下りてから完了するまでの間で窓を追加で設置したい、
窓位置を変更したいと思うことは往々にしてあると思います。
それが計画変更に該当してしまう為、適法であるにも関わらず
竣工時期がずれてしまうので出来ないということは少なくなりました。
※高度な計算や検討
・日影図による再検討や天空率の再計算を要するもの
・避難安全検証法等
投稿日: 2023年08月28日
設計業務未経験から入社した私が建築についてご紹介するブログです!
第28回では和室について一緒に考えてみましょう!
これから新築の住宅を建てようと考えたときに自分の理想の家にはどんな要素があったらいいかと想像されると思います。
その中でもしかしたら「和室を取り入れようか?」という案が浮かんでくる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは和室のメリットデメリットを紹介していきます。
初めにメリットとしては「様々な使い道がある」という点が挙げられます。
和室といえば畳のイメージがあると思いますが、畳はフローリングに比べて
柔らかいという特徴があり
転んでもあまり痛くないため子ども部屋として利用できます。
上記の特徴から寝室としてもよく利用されます。
他にも畳には調湿性があるため心地よく過ごすことができますよ!
次にデメリットとしては「畳がへこんだり傷がつきやすい」という点が挙げられます。
畳の上に家具を置いているとその重たさで跡がつきやすく、また家具の移動で擦れて傷がつくこともあります。
他にも子どもやペットが障子を破ってしまう可能性も考えられます。
そのため綺麗な状態を保つためには交換が必要となる場合があります。
投稿日: 2023年08月17日
耐震性と耐久性について
耐震性は、地震に対する建物の強さを表す言葉です。
耐震性が高い建物は、地震で強い揺れでも壊れにくくなります。
建物の現時点(新築時や調査時)の地震に対する強さを表すことが一般的で、
通常は建物の劣化によって耐震性が徐々に低くなっていきます。
耐久性は、年月の経過によって傷みの進みにくさを表す言葉です。
耐久性が高い場合は、長い年月が経過しても、新築とあまり変わらない性能を保てます。
住まいの強度に限らず、防水性や断熱性や気密性などさまざまな部分に当てはまる言葉です。
初期の性能を長く保てるか否かを示す言葉なので、構造材、外壁、内装、基礎、設備など
色々な部分に当てはまります。
住宅の耐震性能を考える場合、耐震性が高いだけでなく耐久性が高いことが大切です。
住宅を新築した直後は、現在の基準で作った建物であるならば高い耐震性能を確保していると言えます。
しかし住まいを建ててから時間が経つと、だんだんと色々な部分が傷んできます。
耐震性を確保する為に重要な構造部分や金物部分も、だんだんと劣化します。
重要な構造部分が劣化すれば、住まいの耐震性もだんだんと下がってくることになるので注意です。
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